再構築補助金/根抵当権付建物改修容認へ

こんにちは。いい季節を迎えています。

東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の行政書士の鈴木正子です。

 

ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、

思い切った事業再構築をする中小企業等の挑戦を支援する事業再構築補助金。

今年度注目の補助金です。

しかし、採択事業者から不安の声が相次いでいました。

再構築補助金は建物の改修や新築に使えるが、補助金適正化法で根抵当権がついた建物に補助金は使えないという。

一般的には事業者は自己物件に根抵当権をつけて、事業をまわしているところが多数です。

事業継続のために思い切ったビジネスモデルをつくり採択されたのに、建物に根抵当権がついているので補助金はつかえない。社会経済に与える影響は計りしれません。

中小企業庁は事態を踏まえ、根抵当権付き建物の改修を認める方針を固めました。

コロナ禍、柔軟な対応に支援者としても嬉しい限りのニュースでした。

出所:ニッキン2021年10月1日号1面

https://www.nikkin.co.jp/nikkin_m/media/policy/a3336

行政書士事務所にメールする
行政書士事務所のアクセス
電話番号:03-6821-1736