建築士事務所登録

Q建築士の国家資格があるから、「さあ建築士事務所でも開くか!」ということはできるのでしょうか?

A.ダメです。できないのです。
建築士事務所で3年の実務経験を要し、その後、講習の受講が必要となります。

 

建築士事務所には「建築士法第 24 条第 1 項の規定」により、事務所を管理する専任の建築士(「管理建築士」)を置かなければなりません。

管理建築士となるためには、建築士法第24条第 2 項により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

登録申請の手続き

※ 登録までは、申請書提出後 5 日~10 日間程度を要します。

登録手数料  一級建築士事務所 18,500円
二級件陸士事務所 13,500円
行政書士報酬  100,000円(税別)

法人の新規申請書類等

  提出書類 摘要
申請書類 ①建築士事務所登録申請書(第一面) 法人名の前後いずれかに〇級建築士事務所と入れる
②所属建築士名簿(第二面) 管理建築士を筆頭に、全員記入。
他の建築士事務所に登録されている管理建築士他の建築士事務所に登録されている管理建築士。
③役員名簿(第三面) 登録上の代表者を筆頭に役員全員を記入。
監査役、会計参与、幹事、支店長は除く。
⑤略歴書(登録申請者)  
⑥略歴書(管理建築士) 登録申請者が管理建築士を兼ねる場合は⑤で兼用
⑦誓約書  
⑧定款の写し 最終ページ余白に「現行定款と相違ない」旨を記入定款目的に「建築物の設計・工事監理」が記載されていることが必要です。
⑨商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 原本提出。3ヶ月以内のもの。
添付資料 ⑩事務所の賃貸借契約書の写し等 建築士事務所の所在地(本店・支店)が⑨に記載されている場合は不要。
⑪決算期の確認資料 直近の法人都民税・法人事業税等領収証書写し

建築士

⑫住民票 原本提出。
個人番号記載無し、3ヶ月以内のもの。登録申請者と管理建築士が同一人で、商業登記事項証明書に現在の住所地が記載されている場合は住民票が省略できます。
⑬建築士免許証(建築士免許証明書)の写し 建築士免許証(賞状型)に、無効印又は、カード型免許証明書に切替済の印が押されている場合は、建築士免許証明書の写しを提示して下さい。
⑭前職場の退職証明
(退職後6ヶ月以内の場合)
個人事業をしていた場合は、直前期の確定申告書(第一面及び第二面)の写し。
⑮専任証明  
申請書類 ⑯管理建築士講習修了証の写し  

▲東京都建築士事務所協会手引きより

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電話番号:03-6821-1736