こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
先日、知り合いの司法書士の先生から、定款目的に貨物自動車運送業がある会社について相談がありました。
具体的には、実際は貨物自動車運送業を営んでいないが、定款にその記載がある場合、合併に際しどうしたらいいかといものでした。
運送業の支援経験がなかったのですが、幸い練馬は陸運局練馬支部があるという地域柄くわしい専門家が多数います。
何名かにあたったのですが、お忙しいようでつかまりませんでしたので、自力で調べました。
貨物自動車運送業を営んでいないが、定款目的にある場合は、合併前に管轄の運輸局に「合併の認可を要しない旨の証明書」の請求をし、それが合併登記の際の添付書類となります。
貨物自動車運送業の合併は簡単にできないんですね。
勉強になりました。