こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可、産廃許可、宅建業免許、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。
年明けの初仕事は、会社設立のお手伝いです。
新しいスタートをご支援するのは、こちらも元気をもらうことができ嬉しいものです。
指定日に資本金を本人の通帳に入れる手続きをしまます。
既に資本金にあたる金額が通帳残として存在していても、指定日に資本金と定めた額を入金しなければなりません。
もちろん資本金と定めた額より、多くても少なくてもNGです。
自分の口座から同じ口座に入金するという、なんとも摩訶不思議なことですが、ルールですので仕方ありません。
そういうものだと割り切るしかないのです。
上記をお客様に説明しましたが、なんと残高があるので指定日に入金しなかったとのこと。
脱力しました。
意味がないと思われますが、資本金は指定日に入金することがポイントとなります。